都市ガス機器プロダクトガイド Ver.2.0
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)(共  同  住  宅業 務 用 施 設ガス漏れ火災警報設備法規制3世帯以上(LPガス)但し同一団地で69戸以下3階以上(新築)●劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設●キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設●貸席、及び料理飲食店●百貨店及びマーケット●旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅●病院、診療所及び助産所●小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校●図書館、博物館及び美術館●公衆浴場●駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)●神社、寺院、教会その他これらに類する施設●床面積の合計が千平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)●超高層建物(高さが60mをこえる建築物)●特定大規模建物・劇場、映画館、演芸場又は観覧場・公会堂又は集会場・キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの・遊技場又はダンスホール・待合、料理店その他これらに類するもの・飲食店・百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場・旅館、ホテル又は宿泊所・公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの●中圧導管の接合部(溶接によるものを除く。)省令第1号、第2号S56.1.20告示第 263号S56.6.3S60.11.15告示第 461号H12.9告示第 578号都市ガス・LPガス   ガ ス 漏 れ 集 中 監 視 シ ス テ ム受信機中継器ガス警報器非常電源音声警報装置または法の規制はありません。法の規制はありません。自動ガス遮断装置またはガス漏れ警報器単体都市ガス・LPガスガス漏れ集中監視システムまたは(総務省)S56.1.23 政令第 6号S56.6.20 省令第 16号S55.7.14 政令第 196号S56.7.1 告示第 1099号ガス漏れ表示灯ガス警報器非常報送A ① ガス栓と器具は金属管、金属  フレキ又は強化ガスホース (金属線入り)でネジ接続する。② 過流出防止機構付ガス栓 (ヒューズコック)を採用する。③ ガス漏れ警報設備を所定の基準  に従って設置する。のいずれかが必要です。戸外ブザー方式法の規制はありません。ガス漏れ集中監視システム AとBが重なる場合(新築 3F以上で69戸以下のLPガス 使用)は下記の2通りが 考えられます。① 強化ホース又は過流出防止弁  が設置されていても液石法  に定めるガス警報設備を  設置。② 強化ホース又は過流出防止弁  が設置されていない場合は  建築基準法に定めるガス  警報設備を設置。 法の規制はありません。法の規制はありません。● 地 下 街/延べ面積1,000m2 以上● 準 地 下 街/地階で地下道に接し、        延べ面積1,000m2 以上        かつ、特定用途の部分        の合計500m2 以上● 特定地下室/・特定用途防火対象物        の地階で床面積の        合計1,000m2 以上        ・特定複合用途防火        対象物の地階のうち、         床面積 1,000m2以上、         かつ、特定用途の        部分の合計500m2 以上LPガスガ ス 漏 れ 集 中 監 視 シ ス テ ム B LPガスガス漏れ警報器単体自動ガス遮断装置※または戸外ブザーシステム自動ガス遮断装置※LPガスガス漏れ警報器単体自動ガス遮断装置※またはガス漏れ集中監視システム自動ガス遮断装置※※行政指導39ガス漏れ火災警報設備法規制●参考液 石 法(経済産業省)H9.3.10 省令第 11号H9.3.13 告示第 123号ガス事業法(経済産業省)消 防 法建築基準法(国土交通省)適用法令対象建物

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