LPガス機器プロダクトガイド Ver.4.0
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(注-1)対価性壁類を設け漏洩ガスの流動防止措置を講ずることにより水平迂回距離とすることができる。(注-2)保安物件に対し障壁を設けることにより距離を短縮することができる。尚、貯蔵設備がバルク貯槽の場合は、構造壁を設けることによっても距離を短縮することができる。(参考) 貯蔵設備等の周囲5m以内においては火気の使用を禁じ、かつ引火性の物をたいせきしないこと。適用法令 及び対象項 目監督官庁許可・届出気化装置に係準気化装置の規格火気設備との距離(容器の場合)(注-1)保安物件との距離(注-2)消防法規則建築基準法規則選定の目安備   考液化石油ガス法一般消費者等消費設備供給設備特定供給設備許可(イ)消費型蒸発器であること。(ロ)直火で直接液化石油ガスを加熱する構造のものでないこと。(ハ)2.6MPaの圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。(ニ)液化石油ガスの流出を防止する装置が設けられていること。(ホ)温水により液化石油ガスを加熱する構造の気化装置であって寒冷地に設置するものには、温水部に凍結を防止するための措置を講ずること。高圧ガス保安協会が行うバルク供給用附属機器認定品1,000kg未満3,000kg未満2m以上5m以上容器:なしバルク貯槽:1.5m以上容器:なしバルク貯槽:1.0m以上液化石油ガス法第87条第1項及び高圧ガス保安法74条第1項並びにガス事業法等47条の3第1項に掲げる設備以外で300kg以上のLPガスを設置した時は消防法第9条の2に基づき所轄消防署に危険物設置届を行う。第1種第2種住居地域3,500kg、商業地域7,000kg、準工業地域35,000kgを超えて貯蔵または処理の用途に供する建築物は建築してはならない。ただし特定行政庁(知事)が住宅の環境を害する恐れがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合はこの限りではない。単位時間当りの最大ガス消費量を求め、最大ガス消費に対し、1.2倍以上のガス発生能力がある機種を選定(最大ガス消費量は使用されている燃焼器具の消費量の合計)許可を受けてから着工、完成検査合格後使用学校・病院・集合住宅等に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500kgを超える設備工事は完了後知事に届出高圧ガス消費者高圧ガス特定供給設備消費設備都道府県知事--る基---(イ)消費型蒸発器であること。3,000kg以上(参考)8m以上容器:16.97m以上バルク貯槽:7.0m以上16.97m以上容器:11.31m以上11.31m以上バルク貯槽:7.0m以上高圧ガス製造者(第1種)高圧ガス保安法特  定高圧ガス消費設備容量:3,000kg以上バルク貯槽:1,000kg以上3,000kg未満3,000kg以上第1種製造設備製造設備高圧ガス貯蔵所届出・許可、特定高圧ガス消費届高圧ガス製造所許可高圧ガス製造所届出(イ)液化石油ガス保安規則第6条第1項第17号及び18号による。特定設備検査及び大臣認定を受けたものであること。8m以上16.97m以上11.31m以上製造開始の20日前までに知事に届出許可を受けてから着工、完成検査合格後使用、消費開始の20日前までに知事に届出許可を受けてから着工、完成検査合格後使用、製造開始した時は遅滞なく知事に届出簡易ガス事業者ガス事業法第2種特定ガス発生設備経済産業局長簡易ガス事業許可(イ)直火で直接加熱する構造のものでないこと。(ロ)ミキサー式でないこと。(ハ)液化石油ガスの流出を防止する装置が設けられていること。年間最高ピーク時ガス需要量の1.5倍以上のガス発生能力がある機種を選定許可を受けてから着工、使用前検査合格後使用、ガス工作物の設置又は事業開始を所轄産業保安監督部に届出114(注-1) 耐火性壁類を設け漏えいガスの流動防止措置を講ずることにより水平迂回距離とすることができる。(注-2) 保安物件に対し障壁を設けることにより距離を短縮することができる。 尚、貯蔵設備がバルク貯槽の場合は構造壁を設けることによっても距離を短縮することができる。(参考)貯蔵設備等の周囲5m以内においては火気の使用を禁じ、かつ引火性の物をたい積しないこと。関連法規

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