112特定高圧ガス消費者(注-1)耐火性壁類を設け漏洩ガスの流動防止措置を講ずることにより水平迂回距離とすることができる。(注-2)保安物件に対し障壁を設けることにより距離を短縮することができる。尚、貯蔵設備がバルク貯槽の場合は、構造壁を設けることによっても距離を短縮することができる。(参考)貯蔵設備等の周囲五メートル以内においては、火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。ガス小売事業者ガス事業法第2種特定ガス発生設備経済産業局長ガス小売事業登録(イ)直火で加熱する構造のものであってはならない。(ロ)温水で加熱する構造の気化装置であって、加熱部の温水が凍結するおそれのあるものには、これを防止する措置を講じなければならない。(ハ)気化装置又はそれに接続される配管等には、気化装置から液化ガスの流出を防止する措置を講じなければならない。最高ピーク時ガス需要量の1.5倍以上のガス発生能力がある機種を選定許可を受けてから着工、使用前検査合格後使用、ガス工作物の設置又は事業開始を所轄産業保安監督部に届出適用法令 及び対象項 目監督官庁許可・届出・登録気化装置に準係気化装置の規格火気設備との距離(容器の場合)(注-1)保安物件との距離(注-2)消防法規則建築基準法規則選定の目安備 考高圧ガス消費者液化石油ガス法一般消費者等供給設備容器:3,000kg以上バルク貯槽:1,000kg以上3,000kg未満3,000kg以上特定供給設備許可(イ)使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。(ロ)2.6MPa以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。(ハ)直火で直接液化石油ガスを加熱する構造のものでないこと。(ニ)液状の液化石油ガスの流出を防止する措置を講ずること。(ホ)温水により液化石油ガスを加熱する構造の気化装置であって寒冷地に設置するものには、温水部に凍結を防止するための措置を講ずること。高圧ガス保安協会が行うバルク供給用附属機器認定品を用いることが望ましい。1,000kg未満2m以上3,000kg未満5m以上容器:なしバルク貯槽:1.5m以上容器:16.97m以上バルク貯槽:7.0m以上第1種第2種容器:なしバルク貯槽:1.0m以上容器:11.31m以上バルク貯槽:7.0m以上液化石油ガス法第87条第1項及び高圧ガス保安法74条第1項並びにガス事業法第176条第1項に掲げる設備以外で300kg以上のLPガスを設置した時は消防法第9条の2に基づき所轄消防署に危険物設置届を行う。住居地域3,500kg、商業地域7,000kg、準工業地域35,000kgを超えて貯蔵または処理の用途に供する建築物は建築してはならない。ただし特定行政庁(知事)が住宅の環境を害する恐れがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合はこの限りではない。発生能力は最大ガス消費量の1.2倍以上のものに決定すること。許可を受けてから着工、完成検査合格後使用学校・病院・集合住宅等に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500kgを超える設備工事は完了後知事に届出高圧ガス特定供給設備消費施設都道府県知事--基る--- ■関連法規 ■国際単位(SI単位) ■供給機器の期限一覧/配管寸法 ■メータの選定方法 ■メータの機能と対応 ■警報器の設置 ■LTE Cat.M1無線機について ■自動ガス遮断装置について ■調整器性能曲線図 ■バルク貯槽の設置基準と保安距離 ■バルク貯槽ガス発生量 ■製品別 停電時、停電復旧時の動作内容技術資料集Technical InformationTechnical Information関連情報集ガスメータ調整器関連機器・部材技術資料集バルク・アロライザーコントローラ・遮断弁警報器液状の液化石油ガスを1MPa未満の気化ガスにする蒸発器3,000kg以上8m以上(参考)16.97m以上11.31m以上高圧ガス製造者高圧ガス保安法特 定高圧ガス消費施設第1種製造施設製造施設特定高圧ガス消費届、貯蔵所設置許可・届高圧ガス製造許可高圧ガス製造事業届(イ)液化石油ガス保安規則第6条第1項第17号及び18号による。特定設備検査及び大臣認定を受けたものであることを推奨8m以上(技省令第11条 解釈例第8条)16.97m以上(告示第4条)11.31m以上(技省第4条)製造の事業開始の20日前までに知事に届出消費開始の20日前までに知事に届出、許可を受け完成検査合格後使用許可を受けてから着工、完成検査合格後使用、製造開始した時は遅滞なく知事に届出関連法規
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